マニラ最低賃金₱85引き上げ解説|在フィリピン日本企業の人件費対策
メトロマニラの最低賃金が₱695から₱780へ過去最大の引き上げ。実施時期や小規模事業者の基準、給与計算への反映方法まで、フィリビン進出企業と在フィリピン日本人経営者向けに人件費対策をわかりやすく整理します。

マニラの最低賃金が過去最大の₱85アップへ — 在比日本人のお店の人件費と生活費はどう変わるのか
フィリピン労働雇用省が発表したメトロマニラの過去最大₱85の最低賃金引き上げについて、現地でスタッフを雇う在フィリピン日本企業や日本人経営者が知っておくべき影響と実務対応を解説します。
フィリピン労働雇用省(DOLE)が、メトロマニラ(首都圏)で働く人の1日あたりの最低賃金を₱85引き上げると発表しました。これは首都圏の賃金委員会がこれまでに承認したなかで最大の引き上げ額で、約110万人の日雇い労働者が対象になります。マニラでお店や会社を持ち、現地スタッフに給料を払っている日本人にとっては、人件費に直結する話です。また、フィリピンでの暮らしにかかるコストの動きを読むうえでも見逃せません。本記事は2026年6月30日時点の公開情報をもとにしています。金額や実施時期は今後変わる可能性がありますので、最終的にはDOLEの最新の公式発表をご確認ください。
Part 1: このニュースが、あなたの暮らしにどう関係するか
このニュースの背景と、在比日本人にとっての意味
今回の発表でいちばん影響が大きいのは、マニラで人を雇っている日本人です。DOLEは2026年6月30日(火)、メトロマニラの1日あたり最低賃金を₱695から₱780へ、₱85引き上げると発表しました。労働長官のFrancis Tolentino氏は、これを「歴史的(historic)」な引き上げだと述べています。飲食店や美容院、小さな貿易会社など、現地スタッフを抱えて事業をしている方は、給料の底上げがそのまま毎月の固定費に効いてきます。
もうひとつは、生活コストへの間接的な影響です。最低賃金が上がると、人手を使うサービスの価格に少しずつ反映されていくことがあります。ハウスキーパーやドライバー、修理や配送など、日々の暮らしで人の手を借りる場面が多いマニラでは、「相場感」が少しずつ動くきっかけになります。年金や日本からの送金で暮らしている方にとっては、家計を見直す小さな合図として意識しておくとよいでしょう。
私は、日本で20年ほど美容師をされていた方のマニラでの美容院開業をお手伝いしたことがあります。フィリピン人女性と結婚された方で、奥さま名義の法人と13(a)ビザ(フィリピン人の配偶者向けの永住ビザ)を組み合わせ、完全に合法な形で開業しました。初期費用は物件の保証金から内装、機材まで全部で約30万ペソ。開業から5年たった今は座席2席にスタッフ2〜3人で、来客が絶えません。若いスタッフはすぐに見つかりましたが、こうしてスタッフを雇っている立場だと、今回のような最低賃金の改定は「自分ごと」として気になるニュースです。
要点を整理する
元記事で報じられた事実を、要点として表にまとめました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表機関・発表日 | フィリピン労働雇用省(DOLE)/2026年6月30日(火) |
| 対象地域 | メトロマニラ(首都圏/NCR) |
| 引き上げ額 | 1日あたり₱85(約220円/概算) |
| 新しい最低賃金 | ₱695 → ₱780(約1,800円 → 約2,000円/概算) |
| 小規模事業者の場合 | ₱658 → ₱743。農業、従業員15人以下のサービス・小売、10人未満の製造業が対象 |
| 対象人数 | 日雇い労働者 約110万人 |
| 実施方法 | 2段階。₱60が2026年7月19日から、追加の₱25が2027年1月から |
| 発表者 | 労働長官 Francis Tolentino氏(マラボン中央市場での催しで発表) |
| 他地域の動き | 労働者の日にRegion 10とRegion 13(カラガ)でも₱475〜₱500への改定を発表 |
INQUIRER.net — 「Dole: ‘Historic’ P85 wage hike set for Metro Manila workers」(2026年6月30日)
この表は情報提供を目的に、公開情報の事実をもとに作成したものです。詳細は上記リンクの元記事をご確認ください。
関連: フィリピンの最低賃金制度とは|マニラ首都圏と地方都市の格差を最新レートで比較 で詳しく解説しています。
Part 2: あなたの暮らしへの影響と、現地での動き方
在比日本人としての動き方
人を雇っている方は、今回の改定を「いつから、いくら上がるのか」という段取りに落とし込んでおくと落ち着いて対応できます。次の流れで準備を進めてみてください。
まず、自分のお店や会社が「通常の事業者」なのか「小規模事業者」なのかを確認します。元記事によれば、農業、従業員15人以下のサービス・小売、10人未満の製造業では₱658から₱743への引き上げとなり、それ以外の一般的な事業者は₱695から₱780です。従業員数によって基準額が違いますので、自分がどちらに当てはまるかをはっきりさせておきましょう。
次に、実施の時期を給与計算に反映します。今回は2段階での実施で、まず₱60が2026年7月19日から、追加の₱25が2027年1月からです。給与ソフトや台帳の設定を、この2つの日付に合わせて更新しておくと、あとで慌てずに済みます。
そのうえで、影響額を月ベースで試算しておきます。1日あたりの金額なので、勤務日数をかけて1人あたりの月間の増加分を出し、それを人数分だけ足し合わせます。人件費が上がるとその分だけ社会保険料の会社負担なども連動しやすいので、余裕を持って見積もっておくと安心です。
最後に、必要に応じて価格やシフトを見直します。値上げをするのか、混む時間だけ人を厚くするのか、営業時間を調整するのかは、お店の事情によって答えが変わります。数字を見てから決めるようにすると、感情的な判断を避けられます。
| やること | フィリピン特有の注意点 |
|---|---|
| 自社の区分を確認する | 一般事業者は₱695→₱780、小規模事業者は₱658→₱743。従業員数(サービス・小売15人以下、製造10人未満)で基準が変わります |
| 実施日を給与に反映する | ₱60は2026年7月19日から、₱25は2027年1月から。台帳やソフトの設定を2つの日付で更新します |
| 月間の増加額を試算する | 「1日の引き上げ額 × 勤務日数 × 人数」で概算します。社会保険の会社負担も連動しやすい点に注意します |
| 価格・シフトを検討する | 値上げ、時間帯別の人員配置、営業時間の見直しなどを、試算した数字を見てから判断します |
| 公式発表を確認する | 実施の細目は変わることがあります。DOLEの発表と、賃金委員会の最終的な指針を確認します |
よくある失敗と対策
フィリピンで人を雇うとき、賃金の改定をめぐって起きやすいつまずきを3つ挙げます。
ひとつ目は、「引き上げが一度に全額入ると思い込む」失敗です。今回は2段階での実施ですので、7月と翌年1月で上がり方が違います。ここを勘違いすると、資金繰りの見通しがずれてしまいます。
NG例: 7月から一気に₱85上がると考えて、その前提で他の支出まで組んでしまいました。
OK例: まず₱60、来年1月に₱25と分けて計算し、それぞれの月から給与台帳に反映するよう準備しました。
ふたつ目は、「小規模事業者の基準額を見落とす」失敗です。従業員数によって基準が違うのに、大きい方の金額だけを見て過大に見積もったり、逆に古い金額のまま据え置いてしまったりすることがあります。
NG例: 自分のお店が小規模なのに、一般事業者の金額だけを見て人件費を多めに構えてしまいました。
OK例: サービス・小売なら15人以下、製造なら10人未満という区分を確認し、自分に当てはまる基準額で計算しました。
三つ目は、「口約束だけで済ませて記録を残さない」失敗です。フィリピンでは何ごとも書面と控えが大切で、給与の改定も例外ではありません。私の美容院開業のお手伝いのときも、DTI(貿易産業省への事業者登録)やMayor's Permit(自治体の営業許可)、BIR(内国歳入庁への税務登録)といった許認可は思ったよりすんなり通りましたが、通ったからこそ書類の控えをきちんと残すことが後々効いてきます。給与の改定も、いつからいくらにしたのかを書面に残しておきましょう。
NG例: スタッフに口頭で「来月から上げるね」と伝えただけで、記録を残しませんでした。
OK例: 改定の日付と金額を書面にして、スタッフ本人と会社の双方で控えを保管しました。
関連: フィリピンの労働法(DOLE)は労働者優位?マニラでの会社設立・現地採用で知る解雇と雇用契約の注意点 で詳しく解説しています。
Part 3: もっと深く知る
関連する用語・制度
DOLE(フィリピン労働雇用省)は、労働条件や最低賃金、雇用に関するルールを所管する政府機関です。今回のように地域ごとの最低賃金の改定を発表するのもここです。現地で人を雇う日本人にとっては、就業規則や労働条件の考え方を確認するときの一次の窓口になります。
最低賃金(Minimum Wage)は、フィリピンでは全国一律ではなく地域ごとに決められている点が日本と大きく違います。メトロマニラと地方では金額が異なり、今回もメトロマニラとは別に、Region 10やRegion 13(カラガ)で別々の金額が発表されています。自分の事業所がどの地域にあるかで基準が変わりますので、そこを取り違えないことが肝心です。
賃金委員会(Regional Tripartite Wages and Productivity Board)は、地域ごとに最低賃金を審議して決める仕組みです。元記事では、今回の₱85が首都圏の賃金委員会がこれまでに承認したなかで最大の引き上げ額だと報じられています。地域ごとに委員会があるため、改定のタイミングや内容が地域で足並みをそろえないこともあります。
13(a)ビザは、フィリピン人の配偶者を持つ外国人向けの永住ビザです。私がお手伝いした美容院の方は、フィリピン人女性と結婚し、奥さま名義の法人とこの13(a)ビザを組み合わせて、合法にお店を運営しています。フィリピンで長く事業を続けるなら、どの在留資格で活動するかは早い段階で整えておくと安心です。
DTI(貿易産業省)、Mayor's Permit(自治体の営業許可)、BIR(内国歳入庁)は、フィリピンで事業を始めるときに通る主な許認可です。個人事業の登録や自治体の営業許可、税務登録といった手続きで、私が美容院の開業をお手伝いしたときも、この3つを順番に整えました。人を雇う以上、これらの登録があってこその「合法な雇用」になります。
Part 4: よくある質問(FAQ)
この₱85の引き上げは、いつから給料に反映すればよいですか?
元記事によれば、2段階での実施です。まず₱60が2026年7月19日から、追加の₱25が2027年1月からとされています。給与台帳やソフトの設定を、この2つの日付に合わせて更新しておくと、支給のたびに迷わずに済みます。細かい運用はDOLEの発表を確認してください。
私のお店は小さいのですが、それでも₱780を払わないといけませんか?
事業の区分によって基準額が違います。元記事では、農業、従業員15人以下のサービス・小売、10人未満の製造業では₱658から₱743への引き上げとされており、一般的な事業者の₱780とは別枠です。まずは自分のお店がどちらに当てはまるかを確認しましょう。
マニラ以外の地域でも最低賃金は上がっているのですか?
はい。元記事では、労働者の日にRegion 10とRegion 13(カラガ)で₱475から₱500の範囲の改定が発表されたと報じられています。フィリピンの最低賃金は地域ごとに決まる仕組みなので、事業所がどの地域にあるかで金額が変わります。自分の地域の最新の金額を確認しておくと安心です。
人件費が上がると、会社を続けるのが難しくなりませんか?
いきなり慌てる必要はありません。今回は2段階での実施ですので、資金繰りに反映できる時間があります。私がお手伝いした美容院は、座席2席にスタッフ2〜3人という小さな規模ですが、美容スクールの収入もあり、複数の収入の柱を持つことで一つの変化に強くなっています。値上げやシフトの調整も含め、数字を見てから落ち着いて手を打つとよいでしょう。
現地で働くのではなく、日本の仕事を続けながらマニラで暮らす方法はありますか?
あります。私は、マニラ在住の50代女性のTIN(納税者番号)取得をお手伝いしたことがあります。ご自宅のノートパソコンでUpwork(在宅で仕事を受けられる海外のサービス)の仕事を受けるようになり、報酬の振込にTINが必要になったためでした。BIRのオンラインシステムから申請し、入力の不備を直すために窓口へ同行しましたが、窓口では2〜3時間ほどで発行されました。英語がそれほど得意でなくても、フィリピンに居ながら日本や海外の仕事を受けられるので、現地の賃金水準に左右されにくい働き方として選択肢になります。
活用のコツ(3 Tips)
まず自分の事業区分と対象人数を紙に書き出しましょう。 一般事業者か小規模事業者かで基準額が変わります。従業員の人数と勤務日数をメモしておくと、影響額の試算がすぐにできます。
2つの実施日をカレンダーに登録しておきましょう。 ₱60が2026年7月19日、₱25が2027年1月です。あらかじめリマインダーを設定しておけば、支給の直前に慌てて計算し直す事態を防げます。
給与の改定はかならず書面に残しましょう。 いつからいくらにしたのかを紙にして、スタッフと会社の双方で控えを保管します。フィリピンでは書面と控えが後々のトラブルを防ぐ最良の備えになります。
ボーナス: マニラ日本人サポートの活用法
今回の賃金の改定のように、雇用や事業にかかわる制度は、細かい運用まで日本語で確認しようとすると骨が折れます。マニラ日本人サポートでは、フィリピンの永住権を持ち、自らマニラに移住した日本人が、移住やビザ、会社設立、現地の暮らしまで日本語でお手伝いしています。
次のステップとして、たとえば以下のようなご相談を承っています。
- 現地スタッフの雇用や、給与・許認可(DTI、Mayor's Permit、BIRなど)まわりの段取りのご相談
- フィリピン人の配偶者向けの13(a)ビザや、法人設立を組み合わせた合法なお店づくりのご相談
- Upworkなどを使い、現地の賃金水準に左右されにくい働き方を整えたい方のご相談
初回相談は無料です。日本語だけで完結しますので、まずはお気軽にご相談ください。

