フィリピン永住権の条件|種類ごとの申請できる人・そろえる書類・取得後の手続き

フィリピンの永住権を、結婚の13(a)、元フィリピン人の13(g)、クオータビザ、退職者向けのSRRV、投資家向けのSIRVに分け、申請できる人の条件・そろえる書類・取得後も続ける手続きをまとめました。2013年に永住権を取ってマニラに住む運営者が、自分の経験とあわせて説明します。

執筆者
執筆者執筆者

フィリピン永住権・マニラ在住13年以上 / 移住・ビザ・ビジネスを日本語でサポート

フィリピン永住権の条件|種類ごとの申請できる人・そろえる書類・取得後の手続き

要約

  • フィリピンの永住権は、結婚の13(a)、元フィリピン人の13(g)、国籍ごとに人数の枠があるクオータビザ(13)、退職者向けのSRRV、投資家向けのSIRVで、申請できる人の条件が違います。
  • そろえる書類も種類ごとに違います。13(a)では外国の書類にフィリピンの在外公館の認証が要り、SRRVとSIRVでは無犯罪の証明と健康診断の証明書を出します。
  • 取ったあとも手続きは続きます。外国人登録証(ACR I-Card)を持つ人は毎年の年次報告と出国前のECC、SRRVはPRAへの年会費、SIRVは毎年のIDの更新と投資の維持が必要です。

私は2013年にフィリピンの永住権を取得してマニラに移り、マカティのコンドミニアムで13年以上暮らしています。私が取ったのは、退職者向けの永住ビザSRRVのスマイルという区分です。マニラ日本人サポートでは、60代の男性のSRRVの取得で、書類の作成、フィリピン退職者庁(PRA)への同行と通訳、健康診断の付き添いまでを担当しました。

この記事では、永住権の種類ごとに、申請できる人の条件、そろえる書類、取ったあとも続ける手続きをまとめます。読み終えたときに、自分がどの種類の条件を満たすかを確かめられるようにしています。種類の全体像と選び方は別の記事にまとめたので、ここでは短く触れるだけにします。

フィリピンの永住権の種類と申請できる人

この記事で扱う種類と、申請できる人、窓口になる役所は次のとおりです。入国管理局(Bureau of Immigration、BI)は、フィリピンで外国人のビザや滞在を扱う役所です。

種類申請できる人窓口
13(a)(結婚の永住ビザ)フィリピン国籍の人と有効な結婚をしている外国人入国管理局(BI)
13(g)(元フィリピン人)生まれながらのフィリピン国籍だった人で、外国の国籍を取り、永住のためにフィリピンへ戻る人入国管理局(BI)
クオータビザ(13)フィリピンと外交関係があり、相互主義でフィリピン人に同じ移民の特典を認める国の国籍の人。1つの国籍につき1年に50人まで入国管理局(BI)
SRRV(退職者向け)40歳以上の外国人と、元フィリピン人フィリピン退職者庁(PRA)。ビザは入国管理局が出す
SIRV(投資家向け)21歳以上で、7万5千米ドル以上を対象の投資に回せる外国人投資委員会(Board of Investments、BOI)

相互主義は、相手の国がフィリピン人に認める扱いと同じ扱いを、その国の人に認める考え方です。

PRAの説明では、SRRVは、PRAの退職者向けの制度のもとで入国管理局が出す、特別な非移民ビザ(special non-immigrant visa)です。それでも、私が支援したお客様は、費用の安さと、期限のない永住権であることを理由にSRRVを選びました。この記事では、長く住むために取るビザとして、SRRVとSIRVも永住権に含めて説明します。

種類を選ぶときに私が見ること

お客様に永住権の種類をすすめるとき、私は2つのことを見ています。費用を支払えるかと、移住した後に収入を確保できるかです。年金をもらえる方なら、どの永住権でも基本的には大丈夫です。仕事をしなければならない方や、仕事をしたい方には、仕事のできる永住権を選ぶか、現地でそれなりの対策をとるように伝えています。

私自身は2013年にSRRVのスマイルを選びました。費用が安かったことと、フィリピンに永住するかどうかをまだ迷っていたことが理由です。一方で、日本で20年美容師をしていた方のマニラでの美容院の開業を支援したときは、奥様の名義の法人と13(a)ビザを組み合わせて、合法な形にしました。

13(a):フィリピン人と結婚している人

申請できる人

入国管理局の案内では、フィリピン国籍の人と有効な結婚をしている外国人が申請できます。在日フィリピン大使館の案内では、条件は、フィリピン国籍の人の外国籍の配偶者、または外国籍の未婚の未成年の子(申請時に21歳未満)です。

最初に出るのは、試用期間付き(Probationary)の永住ビザです。入国管理局の案内では、手続きの名前は「結婚による枠外の移民ビザ(試用期間付き)への切り替え」です。

そろえる書類

入国管理局のチェックリスト(BI FORM V-I-002)に載っている書類は、次のとおりです。

  • 申請者とフィリピン人の配偶者が連名で、入国管理局長あてに出す依頼の手紙
  • 記入済みのCGAF(入国管理局の共通の申請書)
  • 結婚証明書
  • フィリピン人の配偶者の出生証明書、または入国管理局が出したフィリピン国籍の身分証明書の認証謄本
  • パスポートの身分事項のページと、有効な滞在許可が付いた最新の入国記録のコピー
  • NBIクリアランス(フィリピンに最初に入国した日から6か月以上たってから申請する場合)
  • 入国管理局のクリアランス証明書(BI Clearance Certificate)
  • 検疫局の医療クリアランス(指定された国の国籍で、2014年6月以降にフィリピンに入国した人)

NBIクリアランスは、国家捜査局(National Bureau of Investigation、NBI)が出す、犯罪の記録がないことの証明です。扶養家族も、フィリピンに最初に入国した日から6か月以上たってから申請する場合は、15歳以上の人ごとにNBIクリアランスが必要です。

書類の形にも決まりがあります。外国の書類は原本で、発行した場所を管轄するフィリピンの在外公館(大使館・総領事館)の認証を受けます。英語以外で書かれた書類には、英訳を付けます。フィリピンで発行された出生証明書や結婚証明書などは、フィリピン統計庁(PSA)が出した原本を使います。

チェックリストには、確認のために追加の書類を求めることがあるとも書かれています。私もビザの手続きで、担当者の判断で追加の書類を求められ、3回足を運んだことがあります。

在日フィリピン大使館の案内では、移民ビザの申請者は、経済能力に関する宣誓供述書と、それを示す書類(銀行の残高証明書、土地の権利書、登記簿謄本など)を出します。宣誓供述書は、内容が正しいと誓って署名する書類です。また、移民ビザの申請は、申請者本人が窓口で行います。

フィリピン人の配偶者と一緒に入国した場合

外務省の案内では、フィリピン国籍の人と一緒に入国する日本人の配偶者は、入国のときに最大1年間、ビザなしで滞在できます。ただし、この扱いは1回の入国につき1回だけです。その後も滞在するには、短期渡航者ビザ(9A、最初の1年を含めて最大36か月まで更新できる)に切り替えるか、13(a)を申請します。どちらも、最初の滞在許可の期限の2か月前までに手続きをする必要があります。

1年後の手続き(PRV)

試用期間付きの13(a)を取ったあとは、永住のビザ(Permanent Resident Visa、PRV)への手続きがあります。入国管理局の案内では、PRVを申請できるのは、1年間有効の試用期間付きのビザを持っている外国人です。チェックリスト(BI FORM V-I-005)には、次の書類が載っています。

  • 申請者とフィリピン人の配偶者が連名で、入国管理局長あてに出す依頼の手紙
  • 申請者と配偶者がずっと一緒に暮らしていることを示す、連名の宣誓供述書
  • パスポートの身分事項のページ、ビザが付いたページ、有効な滞在許可が付いた最新の入国記録のコピー
  • NBIクリアランス
  • 入国管理局のクリアランス証明書

13(g):元フィリピン人

入国管理局の案内では、次の3つをすべて満たす人が申請できます。生まれながらのフィリピン国籍だったこと、外国の国籍を取ったこと、永住のためにフィリピンへ戻るつもりであることです。在日フィリピン大使館の案内では、13(g)には、一緒に来る配偶者と未婚の未成年の子も含まれます。

クオータビザ(13):国籍ごとに人数の枠があるビザ

クオータビザは、国籍ごとに1年に受け入れる人数の枠(クオータ)がある移民ビザです。入国管理局の案内では、フィリピンと外交関係があり、相互主義でフィリピン人に同じ移民の特典を認める国の国籍の人が申請できます。人数は、1つの国籍につき1年に50人までです。枠は毎年の終わりで切れ、使われなかった枠を翌年に回すことはできません。

入国管理局の通達(Memorandum Order No. RADJR-11-004)は、対象として次の2つの人を挙げています。

  • フィリピンの国益に役立つ資格・技能、または科学・教育・技術の知識を持つ人
  • フィリピンで続けられる投資をするのに足りる資本を持つ人

2025年11月17日から使われているチェックリストでは、資金力または投資の証明として、次のようなものが挙げられています。

  • 海外からの10万米ドル以上(またはほかの通貨で同じ額)の送金の証明
  • コンドミニアムのユニットを持っている、または買ったことを示す書類
  • 今ある会社や事業への10万米ドル以上の出資や持ち分を示す書類

資金以外の書類は、チェックリストの文字を確かめられなかったため、申請の前に入国管理局で確かめましょう。

SRRV:40歳以上の退職者向け

申請できる人と預託金

PRAの案内では、主たる申請者は40歳以上の外国人と、元フィリピン人です。預託金(Visa Deposit)は、ビザを持つ条件として預けるお金です。SRRVのクラシック(Classic)の預託金は、年齢と、年金を受け取っているかどうかで決まります。

区分50歳以上40〜49歳
年金を受け取っている人(Pensioner)1万5千米ドル2万5千米ドル
年金を受け取っていない人(Non-Pensioner)3万米ドル5万米ドル

年金を受け取っている人は、一生受け取れる年金の証明を出します。年金の額は、単身なら月800米ドル以上、扶養家族がいるなら月1,000米ドル以上です。クラシックでは、預託金をSRRVの制度で認められた投資に回すこともできます。

SRRVには、クラシックのほかにコーテシー(Courtesy)という区分があります。外国人向けのコーテシーの対象は、退職した外交官、フィリピンの外務省が認める国際機関の職員、退職した軍人、学術・ビジネス・芸術などで高い成果を上げた人などです。外国の国籍を取り、フィリピン国籍を取り直していない元フィリピン人向けのコーテシーでは、預託金は50歳以上で1,500米ドル、40〜49歳で3,000米ドルです。

私が取ったスマイルは、いまのPRAのSRRVのページには載っていません。いま載っている区分は、クラシックとコーテシーです。条件は変わることがあるため、私は申請のたびにPRAで最新の条件を確かめています。

そろえる書類

PRAの案内に載っている、主たる申請者の基本の書類は次のとおりです。

  • パスポートの原本と、有効な観光ビザ(申請中に1か月以上の有効期間が残っていること)
  • 健康診断の証明書(提出の前6か月以内に発行されたもの)
  • 警察の無犯罪証明(Police Clearance。提出の前6か月以内に発行されたもの)
  • NBIクリアランス(フィリピンに90日を超えて滞在した人)
  • 入国管理局のクリアランス証明書(BICC)
  • 白い背景の2×2インチの最近の写真8枚

私が支援した60代の男性の申請では、書類の作成に加えて、健康診断にも付き添いました。

扶養家族

扶養家族として一緒に申請できるのは、主たる申請者と法律上結婚している配偶者と、申請のときに未婚で21歳未満の子です。扶養家族1人ごとに300米ドルの申請料がかかります。元フィリピン人を除き、3人目からは、扶養家族1人につき1万5千米ドルの預託金が要ります。

費用と期間

主たる申請者は、PRAの手続き料として1,500米ドル(またはペソで同じ額)を払います。預託金は、海外の銀行から、PRAが認めた銀行のうち自分で選んだ銀行へ送金します。

PRAの2025年8月の資料では、申請者は申請の手続きのあいだ、ずっとフィリピンにいなければなりません。手続きの期間は、書類がすべてそろってから30〜45営業日です。私が支援した60代の男性の例では、申請からビザが出るまで約2か月かかりました。このときの預託金は当時の条件で2万米ドル、代行手数料は約12万円でした。

SIRV:投資家向け

申請できる人

投資委員会(BOI)の案内では、21歳以上で、次の条件を満たす外国人が申請できます。

  • 道徳に反する罪で有罪になったことがない
  • 危険な病気や、人にうつる病気にかかっていない
  • 精神の障害で施設に入ったことがない
  • 対象の投資に、7万5千米ドル以上を投資する意思と能力がある
  • 1か月以上の有効期間が残っている観光ビザ(9(a))を持っている

扶養家族として申請できるのは、配偶者と、未婚で21歳未満の子だけです。

投資の対象

投資の対象は、次の4つです。

  • 上場している会社
  • BOIの投資優先計画(SIPP)に載っている分野の会社
  • 製造業とサービス業の会社
  • 国債(1年以上持つ)

卸売の会社の株と、コンドミニアムのユニットへの投資は、いまは認められていません。レストランの事業は小売とみなされるため、対象の投資に入りません。

そろえる書類

BOIの案内に載っている書類の一部は、次のとおりです。

  • 国家情報調整庁(NICA)の個人経歴書(PHSF)。14歳を超える扶養家族の分も出す
  • 住んでいる国の警察の無犯罪証明で、フィリピン大使館の認証を受けたもの。または、NBIのインターポール部門が出す、刑事責任がないことの証明
  • 体に問題がないことを示す健康診断の証明書。申請の前に検疫局の確認を受ける

申請料は、主たる申請者と扶養家族の1人ごとに、300米ドルにあたる額をペソで払います。

投資の期限

最初に出る試用期間付きのSIRV(Probationary SIRV)は、6か月(180日)有効です。180日の期限の30日前までに、投資をしたことの証明を出します。180日を過ぎてから投資した場合は、1,000ペソに、遅れた1日ごとに100ペソを足した罰金がかかります。

仕事をしたい人が確認すること

永住権を取ったあとにフィリピンで仕事をしたい方は、選ぶ種類を決める前に、仕事の手続きまで確かめましょう。先に書いたとおり、私は仕事をしなければならない方には、仕事のできる永住権を選ぶか、現地でそれなりの対策をとるように伝えています。

入国管理局のSVEG(Special Visa for Employment Generation)は、フィリピン人を10人以上実際に雇用する外国人向けの特別なビザです。会社で役職に就く場合は、労働雇用省(DOLE)の外国人就労許可(Alien Employment Permit、AEP)も必要です。

取ったあとも続ける手続き

種類ごとの毎年の手続き

永住権は、取ったら終わりではありません。種類ごとに、取ったあとも続ける手続きは次のとおりです。

種類取ったあとも続ける手続き
13(a)など、ACR I-Cardを持つ人毎年、年の初めから60日以内に入国管理局で年次報告(Annual Report)を出す。6か月以上滞在してから出国するときは、前もって出国許可証(ECC)を取る
13(a)の試用期間付きのビザを持つ人1年間有効の試用期間付きのビザを持っている間に、永住のビザ(PRV)を申請する
SRRVPRAの年会費を毎年払う(クラシックは主たる申請者と扶養家族2人で360米ドル)。入国管理局の年次報告とACR I-Card、出国・再入国の許可は免除
SIRVSIRVのIDを毎年更新する。更新のときは、BOIに宣誓した報告を出す。7万5千米ドルの投資をいつも保つ

ACR I-Cardは、入国管理局が外国人に出す外国人登録証です。入国管理局の案内では、年次報告を出すのは、登録された外国人とACR I-Cardを持つ人です。ただし、短期の訪問者のビザや観光ビザを持つ人は除かれます。ECCは、出国の前に入国管理局で取る許可証で、外務省の案内では、領収書を保管しておく必要があります。

年次報告の手数料と遅れたとき

入国管理局の案内では、年次報告の手数料は300ペソで、これに法律調査費の10ペソが加わります。この額は2014年3月6日の時点のもので、予告なく変わることがあると書かれています。期限に遅れると、3月2日から1か月ごとに200ペソの罰金がかかります。

SIRVで投資を保てなかったとき

SIRVは、7万5千米ドル(またはペソで同じ額)の投資をいつも保つことが、最低の条件です。投資を保てないと、SIRVを取り消される理由になります。法人に投資している人は、更新のときに、内国歳入庁(BIR、フィリピンの税の役所)に出した最新の監査済みの決算書の写しなどを出します。

制度は急に変わる

コロナの時期には、新しいビザの発給が事実上止まりました。2020年3月の外出制限では、入国管理局の窓口の業務も止まり、混乱しました。このときから私は、制度はいつ変わってもおかしくないと考え、申請のたびに最新の運用を確認しています。外務省の案内にも、手続きや規則は事前の通告なく変わることがあると書かれています。申請の前と毎年の手続きの前には、入国管理局・PRA・BOIの最新の案内を確かめましょう。

よくある質問

Q: フィリピンの永住権に年齢の条件はありますか?

種類によります。SRRVは40歳以上、SIRVは21歳以上が条件です。13(a)は年齢ではなく、フィリピン国籍の人と有効な結婚をしていることが条件です。SRRVのクラシックでは、年齢と年金の有無で預託金の額が変わります。

Q: 永住権を取ったあと、毎年の手続きはありますか?

あります。ACR I-Cardを持つ人は、毎年、年の初めから60日以内に入国管理局で年次報告を出します。SRRVは年次報告が免除される代わりに、PRAの年会費を毎年払います。SIRVは、IDを毎年更新し、7万5千米ドルの投資を保ちます。

Q: フィリピンで仕事をしたい場合は、どの永住権を選べばよいですか?

私は、移住した後に収入を確保できるかを見て、仕事のできる永住権を選ぶか、現地でそれなりの対策をとるように伝えています。私が支援した美容院の開業では、奥様の名義の法人と13(a)ビザを組み合わせました。会社で役職に就く場合は、労働雇用省の就労許可(AEP)が必要になることがあるため、申請の前に確かめましょう。

Q: SRRVの申請には、どのくらいの期間がかかりますか?

PRAの2025年8月の資料では、書類がすべてそろってから30〜45営業日です。申請の手続きのあいだは、ずっとフィリピンにいる必要があります。私が支援した例では、申請からビザが出るまで約2か月かかりました。

まとめ

フィリピンの永住権を考えるときは、次のことを確かめましょう。

  • 13(a): フィリピン国籍の人と有効な結婚をしているか。外国の書類に在外公館の認証と英訳があるか。1年後のPRVの手続き
  • 13(g): 生まれながらのフィリピン国籍だったか、外国の国籍を取ったか、永住のために戻るつもりか
  • クオータビザ: 国籍ごとの1年50人の枠と、10万米ドルの送金などの資金の証明
  • SRRV: 40歳以上か、年金を受け取っているか、年齢に合った預託金を海外の銀行から送金できるか。毎年の年会費
  • SIRV: 21歳以上か、7万5千米ドル以上を対象の投資に回せるか、180日の期限までに投資できるか。毎年のIDの更新
  • 取ったあと: ACR I-Cardを持つ人の年次報告とECC。申請と毎年の手続きの前に、最新の案内を確認する

マニラ日本人サポートでは、これまでSRRVの申請の書類を整え、PRAの窓口にも一緒に出向いて通訳をしてきました。13(a)ビザと法人を組み合わせた開業の支援もしています。どの永住権の条件を満たすか、どの書類をそろえるかについて、無料でご相談いただけます。まずはお気軽にお問い合わせください。

参考・出典

この記事を書いた人

執筆者
執筆者

運営者 / フィリピン永住権を持つマニラ在住の日本人

  • ●東京都出身・生粋の江戸っ子(3代目)
  • ●フィリピン永住権を取得し自らマニラへ移住(在住13年以上)
  • ●移住・ビザ・会社設立・現地生活を実体験
  • ●相談から定着まで日本語で一貫サポート

フィリピン永住権を持ち、自分自身がマニラに移り住んだ日本人です。ビザ・住まい・銀行・役所など、はじめての土地でつまずきやすいところを、自分の経験と現地の人脈で一つずつ解きほぐします。記事は「現地で実際にどうなのか」を等身大でお伝えします。ご相談は初回無料・日本語だけで完結します。

マニラ暮らしをまるごとサポート!

初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。

関連記事

フィリピンの永住権の種類と選び方|費用と移住後の収入で決める
ビザ・在留資格

フィリピンの永住権の種類と選び方|費用と移住後の収入で決める

フィリピンの永住権には、結婚の13(a)、退職者向けのSRRV、投資家向けのSIRV、クオータビザなどがあります。2013年に永住権を取ってマニラに住む運営者が、種類の全体像と、費用を払えるか・移住後の収入をどう確保するかで選ぶ方法をまとめます。

2026/10/23

フィリピンのパスポート残存期間|入国のとき・大使館での更新・更新後の入国管理局での扱いを時期ごとに確かめる
ビザ・在留資格

フィリピンのパスポート残存期間|入国のとき・大使館での更新・更新後の入国管理局での扱いを時期ごとに確かめる

日本のパスポートは残存期間が6か月未満でもフィリピンに入国できる一覧に入っていますが、外務省は滞在予定に6か月を足した残存期間を強く勧めています。入国のとき、大使館での切替申請(残り1年未満)、更新後の出入国の順に、いつ確かめて何をするかを、マニラ在住13年以上の運営者が自分のやり方とあわせてまとめます。

2026/10/21

フィリピンのコンドミニアムに住む前に確かめること|借りる前・契約・入居後・退去の要点
住まい・不動産

フィリピンのコンドミニアムに住む前に確かめること|借りる前・契約・入居後・退去の要点

マニラ・マカティのコンドミニアムに13年以上住む経験から、フィリピンでコンドミニアムを借りる前・契約・入居後・退去の各段階で確かめる項目を整理しました。前家賃と保証金の法律、停電と断水への備え、在留届、外国人が買える範囲と販売許可も解説します。

2026/10/18

一時帰国の消費税免税は11月1日からリファンド方式へ|マニラ在住者が出発前と日本到着後にすべきこと
ケーススタディ

一時帰国の消費税免税は11月1日からリファンド方式へ|マニラ在住者が出発前と日本到着後にすべきこと

令和8年11月1日、日本の消費税免税制度がリファンド方式に移行します(在フィリピン日本国大使館・令和8年10月13日発表)。マニラ在住の日本人が一時帰国で免税を受けるために、出発前・入国時・出国時に必要な対応と期限を整理しました。

2026/10/17