フィリピンのパスポート残存期間|入国のとき・大使館での更新・更新後の入国管理局での扱いを時期ごとに確かめる
日本のパスポートは残存期間が6か月未満でもフィリピンに入国できる一覧に入っていますが、外務省は滞在予定に6か月を足した残存期間を強く勧めています。入国のとき、大使館での切替申請(残り1年未満)、更新後の出入国の順に、いつ確かめて何をするかを、マニラ在住13年以上の運営者が自分のやり方とあわせてまとめます。

要約
- 入国のときは、パスポートの残りの有効期間が、滞在予定に6か月を足した長さがあるかを確かめます。日本のパスポートは6か月未満でも入国できる国の一覧に入っていますが、外務省は搭乗拒否や入国拒否の例を挙げて、6か月を足した期間を強く勧めています。
- 大使館での切替申請は、残りが1年未満になったらできます。マニラでの交付まで約1か月かかるので、私は残りが1年を切ったらすぐ申請しています。受け取りは本人だけで、発行日から6か月以内です。
- 新しいパスポートになったら、古いパスポートも一緒に持って出入国します。審査で出入国印やビザを確かめられるためで、入国管理局で新しいパスポートにビザを写す手続き(再スタンプ)もあります。在留届を出していれば、満了日の前に大使館からご案内メールが届きます。
私はフィリピンの永住権を持ち、マカティのコンドミニアムで13年以上暮らしています。マニラ日本人サポートでは、日本人の方のビザや在留の手続き、銀行口座の開設、携帯電話の契約などを支援してきました。パスポートは、これらの手続きのすべてで本人確認に使う書類です。
この記事では、パスポートの残りの有効期間(残存期間)について、入国のとき、大使館での更新、更新後の入国管理局での扱いの3つの場面に分けて、いつ確かめて何をするかをまとめます。制度の説明は、手続きに関わる範囲にとどめます。
パスポートの残存期間とは
残存期間(残存有効期間)は、パスポートの有効期間満了日までの残りの期間です。満了日は、パスポートの顔写真のページに書かれています。フィリピンでは、入国のとき、大使館で更新するとき、更新したあとの出入国のときに、それぞれ違う基準でこの残りの期間を見られます。
入国のときに確かめること
日本のパスポートは6か月未満でも入国できる一覧に入っている
観光や商用などの目的で30日以内(到着日から数えます)の滞在なら、事前にビザを取る必要はなく、入国のときに30日間有効の滞在許可が付きます。これを無査証(ビザなし)入国と呼びます。入国審査では、有効なパスポートに加えて、eTravel(フィリピン政府の入国前の登録サイト)への登録と、フィリピンを出国する航空券が必要と、フィリピン政府は案内しています。
フィリピンの入国管理局(BI:入国と在留を扱う役所)は、2015年に、到着日からの残存期間が6か月未満のパスポートでも入国を認める国の一覧を出しました。一覧には41か国が載っており、日本も入っています。この一覧の元になった司法省の通達は、ビザなしで30日以内の滞在が認められる国の国民であること、フィリピンにあるその国の大使館や領事館がパスポートの更新や延長をできること、ほかに入国を拒む理由がないこと、という条件を付けています。
一方で、この通達が引用しているフィリピン外務省の2014年の通達は、ビザの免除の条件として、滞在予定を超えて少なくとも6か月有効なパスポートと、次の国への航空券を挙げています。つまり、6か月が本来の基準で、日本などの国にはその例外が設けられている形です。
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外務省は滞在予定に6か月を足した残存期間を強く勧めている
日本の外務省は、海外安全ホームページで、残存期間が6か月未満のために入国拒否や搭乗拒否に遭った例が起きていると書いています。日本のパスポートは6か月未満でも入国できるとフィリピン政府が発表しているものの、この事情から、滞在予定の期間に6か月を加えた残存期間のパスポートを用意するよう強く勧めているのです。
入国審査官は、入国の目的や滞在期間についての回答だけでなく、態度や挙動も見ており、審査官の裁量で入国を拒まれることもあります。私自身、ビザ関連の手続きで担当者の判断で追加の書類を求められ、3回足を運んだことがありました。一覧に載っているから大丈夫と考えず、6か月を足した残存期間を確かめてから航空券を取りましょう。
入国管理局は、この一覧を各国の大使館や領事館に確かめて定期的に更新するとしています。私が確かめられたのは2015年の一覧までなので、渡航の前に入国管理局のサイトで最新の案内を見ておきましょう。コロナの時期には新しいビザの発給が事実上止まり、制度は急に動くと痛感しました。それ以来、申請のたびに、そのときの運用を確かめるようにしています。
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空港では早めに手続きする
マニラの空港は、世界の空港ランキングで下位の常連として知られています。慣れていない空港では、早めに手続きを始めるよう勧めています。残存期間が短いパスポートで搭乗や入国の確認に時間がかかると、そのぶん余裕がなくなります。
30日を超えて滞在する場合
30日を超える予定なら、入国の前に必要なビザを取るか、在留許可の期限が切れる前に入国管理局で29日間の延長(合計59日間の滞在)を受けられます。入国のときには、フィリピンを出国する航空券の提示が必要です。延長の申請は、記入した申請書と添付書類をパスポートと一緒に窓口に出し、延長のスタンプが押されたパスポートを受け取る流れです。さらに外国人登録証(ACR I-Card:入国管理局が出す外国人の身分証)を取れば、入国日から数えて最長36か月の滞在ができます。
ACR I-Cardを持つ人が6か月以上滞在してから出国するときは、あらかじめ入国管理局で出国許可証(ECC)を取ります。領収書は保管しておきましょう。退職者用特別在留ビザ(SRRV)、投資家用特別在留ビザ(SIRV)、PEZA登録企業の関係者向けの47(A)(2)ビザを持つ人は、ECCの取得を免除されています。
大使館での更新で確かめること
残りが1年未満になったら切替申請ができる
在フィリピン日本国大使館では、パスポートの有効期間の残りが1年未満で、氏名や本籍地に変更がない場合に、切替申請ができます。査証欄(ビザやスタンプを押すページ)の余白が見開き3ページ以下になった場合も、新しいパスポートの発給を希望すれば申請できます。有効期間が1年以上あっても切り替えが必要な人は、別途相談するよう案内されています。有効期間が切れてしまった場合は、切替ではなく新規申請になります。
私は、自分の日本のパスポートは残りが1年を切ったらすぐ更新しています。お客様にも同じ時期を勧めています。理由は、次の所要日数です。
関連: フィリピンのコンドミニアムに住む前に確かめること|借りる前・契約・入居後・退去の要点 で詳しく解説しています。
交付まで約1か月かかる
大使館の案内では、切替申請の所要日数は、マニラ・セブ・ダバオのいずれも約1か月です(土・日・祝日の休館日を除きます)。外務省の案内でも、在外公館での申請は日本からパスポートを配送するため、日本国内より2週間ほど余計にかかり、通常は申請から交付まで1か月程度とされています。大使館の2023年の案内(旧版)ではマニラは4日間(月曜日に申請して木曜日に交付)でしたが、いまは約1か月です。古い記事の日数で予定を立てないようにしましょう。
申請から交付までのあいだは、古いパスポートを使うことになります。残存期間が6か月に近づいてから申請すると、交付を待つ1か月のあいだに日本への一時帰国や他国への出張が入ったとき、入国のときの目安に足りなくなることがあります。残りが1年を切った時点で申請しておけば、交付を待つあいだも残存期間に余裕ができるのです。
必要な書類
切替申請の必要書類は、大使館の案内では次のとおりです。
- パスポート申請書(5年用または10年用)1通。18歳未満の人は5年用だけ
- 写真1枚(縦4.5cm×横3.5cm、正面、無帽、無背景、6か月以内に撮ったもの)。白黒でもカラーでもよいが、写真専用の用紙を使っていないものは受け付けられない
- 現在持っている有効なパスポート
- 顔写真付きの身分証明書(運転免許証、フィリピンのパスポート、School IDなど)
- 氏名や本籍地などに変更がある場合は、6か月以内に発行された戸籍謄本(全部事項証明)、またはマイナポータルで取った電子戸籍パス1通
申請は代理人でもよいが、受け取りは本人だけ
申請のときに大使館へ行けない場合は、申請者が指定した代理人が代わりに申請できます。一方で、受け取りは本人に限られ、代理人は受け取れません。新生児でも、申請のときに渡される旅券関係引換券を持って、本人が大使館へ行きます。
新しいパスポートは、発行日から6か月以内に受け取らないと失効します。失効してから5年以内に次のパスポートを申請すると、通常より高い手数料になります。交付の連絡が来たら、早めに受け取りに行きましょう。
手数料は交付のときに現金で払う
手数料は、交付のときに現金で払います。金額は、大使館の領事手数料のページで確かめましょう。パスポートの手数料は、旅券法と旅券法施行令の改正で、日本時間2026年7月1日午前0時以降の申請分から新しい額になりました。大使館の領事手数料のページには、2026年7月1日から2027年3月31日までの表が載っています。
オンラインでも申請できる
日本の国外からは、オンライン在留届(ORRネット:在留届をインターネットから出す外務省の仕組み)に登録して、オンラインで申請できます。
日本時間2026年8月25日午前8時以降は、国外転出者向けマイナンバーカード(住所の欄に国外へ転出した旨が書かれたカード)を持っている人は、マイナポータルからもパスポートのオンライン申請ができる予定と、大使館が案内しています。マイナポータルから申請する場合は、事前にスマートフォンにマイナアプリを入れておきます。戸籍の情報が自動で取られるため、有効なパスポートがない人や氏名・本籍地に変更があった人でも、戸籍謄本や電子戸籍パスを別に用意する必要はありません。受け取りは大使館のほか、一時帰国中に日本国内の旅券事務所で受け取ることもできます。
私は国外転出者向けのマイナンバーカードを持っており、一時帰国の際の住民票の手続きや、銀行口座を使えるようにする手続きに使っています。パスポートの申請にも使えるようになるので、まだ持っていない方は、次の一時帰国のときに作っておくと便利です。一時帰国のときの免税の買い物の扱いは、一時帰国の消費税免税は11月1日からリファンド方式へ|マニラ在住者が出発前と日本到着後にすべきことで説明しています。
在留届を出していれば満了日の前にメールが届く
大使館は、日本時間2025年9月13日から、在留届を出している人に、パスポートの有効期間満了日が近づいたときにご案内メールを送るサービスを始めました。メールが届くのは、満了日の365日前、180日前、90日前、60日前です。同居家族として届け出ている人の満了日が近づいたときは、本人に加えて在留届の筆頭者にも届きます。
このメールは、在留届にパスポートの有効期間満了日が登録されていないと送られません。書面で在留届を出した人は、自分でパスポート番号や満了日を直せないため、大使館に連絡するか、新たにオンラインで在留届を出しましょう。新しいパスポートを取ると、在留届のパスポート番号と満了日は自動で新しいものに更新されますが、誤ったパスポート番号が登録されていると更新されません。
在留届は、外国に住む日本人が日本の大使館・総領事館に出す届けです。私は自分もお客様も必ず出すようにしており、短期滞在の方には外務省のたびレジ(短期の渡航者が安全情報を受け取る登録サービス)を案内しています。在留届を出しておくと、365日前のメールが、切替申請ができる時期の目印になります。
更新したあとに入国管理局で確かめること
新しいパスポートだけで出入国すると出入国印やビザを確かめられる
大使館の切替申請の案内(2023年の版)には、新しいパスポートだけでフィリピンを出国・再入国するときは、出入国審査でフィリピンの出入国印や滞在ビザの有無を確かめられるので、古いパスポートも一緒に持つか、出国前に入国管理局で転記の手続きをするよう書かれています。転記は、古いパスポートにあるビザやスタンプを新しいパスポートに写す手続きです。
私自身は、パスポートを更新したあとも入国管理局で転記(再スタンプ)の手続きを取らず、出入国のときに古いパスポートも一緒に見せる方法で済ませています。古いパスポートは、更新のあとも手元に残しておきましょう。
入国管理局の再スタンプの手続き
転記にあたる入国管理局の手続きが、ビザの再スタンプ(Re-Stamping of Visa)です。対象は、ビザが完全に実施されていない外国人と、パスポートを紛失・破損した外国人で、申請先は入国管理局の本局です。流れは、書類を出す、支払い指示書(Order of Payment Slip。払う金額が書かれた紙)を受け取る、手数料を払う、承認された指示書を受け取る、指示書とパスポートを出す、パスポートを受け取る、の順です。
手数料は、シングルエクスプレスが、法務調査料10ペソ、実施料500ペソ、エクスプレスレーン料500ペソの合計1,010ペソ、ダブルエクスプレスが、法務調査料10ペソ、実施料500ペソ、エクスプレスレーン料1,000ペソの合計1,510ペソです。この額は2014年3月6日時点のもので、予告なく変わることがあると書かれています。
2026年9月4日から効力のある必要書類の一覧では、次のものを求めています。
- ビザを認めた入国管理局の決定書の認証謄本、または記録課の証明書
- 次の書類の写し: 古いパスポートと新しいパスポートの顔写真のページ、古いパスポートの最新のビザのスタンプ、新しいパスポートの最新の入国記録(フィリピンの入国印がない場合は入国記録の要約)、パスポートの記載事項(氏名・性別・国籍・生年月日・有効期間など)の訂正や注記の書類
- 古いパスポートを紛失・盗難された場合は、警察の届け出または紛失の宣誓供述書
- 古いパスポートが破損した場合は、破損の宣誓供述書
宣誓供述書は、原本で公証を受けたものに限ります。国外で発行された書類は原本で、その国の在外公館かフィリピン外務省の認証、またはアポスティーユ(国どうしの取り決めによる公的な証明)が付いたものに、英語の訳を添えます。代理人が出す場合は、入国管理局の認定IDの写しか、申請ごとに委任状(SPA)の原本と、代理人の政府発行の身分証の写しが要ります。
ACR I-Cardの再発行が要る場合
入国管理局のACR I-Cardの再発行のページでは、対象を、カードの紛失、破損、記載事項(住所・氏名・国籍・婚姻状況など)の変更、申請者の誤りで間違った内容が印字されたカード、としています。パスポートの更新そのものは、ここには書かれていません。手数料は、紛失以外はI-Card料20米ドルとエクスプレス料500ペソ、紛失の再発行はI-Card料20米ドルとエクスプレス料1,000ペソで、こちらも2014年3月6日時点の額で、予告なく変わることがあります。
アニュアルレポートでは有効なパスポートの原本を見せる
アニュアルレポート(Annual Report。ACR I-Cardを持つ人が入国管理局に出す年ごとの報告)でも、パスポートの残存期間を見られます。2026年の期間は、1月1日から3月1日でした。窓口では、オンラインで事前に登録して受け取った参照番号、ACR I-Card(紙のACRの場合はその原本)、有効なパスポートの原本を出します。オンラインで済ませる場合は、予約した日時にGoogle Meetで面談し、パスポートとACR I-Cardを見せます。パスポートが切れている人は、取り直すと約束する宣誓書を出します。年ごとの期間は入国管理局が発表するので、その前にパスポートの満了日を確かめておきましょう。
銀行や携帯電話の手続きでもパスポートを見せる
パスポートは、入国管理局だけでなく、暮らしの手続きでも本人確認に使います。私がマニラ在住の60代の男性のBDO銀行の口座開設を支援したとき(2024年)は、賃貸契約書、パスポート、公共料金の証明書などを求められました。東京から着いたばかりの50代の男性の携帯電話の購入を支援したときは、GlobeのSIMはパスポートでの本人登録が必須でした。パスポートは、フィリピンでもさまざまな身分証明に使えて便利です。更新したら、古いパスポートと新しいパスポートの両方を手元に置いておきましょう。
よくある質問
Q: 残存期間が6か月未満の日本のパスポートで、フィリピンに入国できますか?
入国管理局の2015年の一覧では、日本は到着日からの残存期間が6か月未満でも入国を認める41か国に入っています。ただし、外務省は6か月未満のために搭乗拒否や入国拒否に遭った例を挙げ、滞在予定に6か月を加えた残存期間を強く勧めています。審査官の裁量で拒まれることもあるので、6か月を足した期間を確かめてから渡航しましょう。
Q: フィリピンの日本大使館でパスポートを更新できるのは、いつからですか?
有効期間の残りが1年未満で、氏名や本籍地に変更がなければ、切替申請ができます。交付まで約1か月かかり、受け取りは本人だけです。私は、残りが1年を切ったらすぐ申請しています。
Q: パスポートを更新したら、入国管理局で手続きが必要ですか?
大使館の案内では、新しいパスポートだけで出入国すると出入国印やビザの有無を確かめられるため、古いパスポートも一緒に持つか、出国前に入国管理局で転記をするよう書かれています。私は転記(再スタンプ)はせず、出入国のときに古いパスポートも一緒に見せています。
まとめ
パスポートの残存期間は、次の3つの場面で確かめましょう。
- 入国のとき: 滞在予定に6か月を足した残存期間があるか。日本は6か月未満でも入国できる一覧に入っているが、外務省は搭乗拒否・入国拒否の例を挙げて6か月を足した期間を強く勧めている。eTravelの登録と出国の航空券も用意する
- 大使館での更新: 残りが1年未満になったら切替申請。交付まで約1か月、受け取りは本人だけで発行日から6か月以内。手数料は交付のときに現金。ORRネットやマイナポータルからオンラインでも申請できる。在留届を出していれば、満了日の365日前からご案内メールが届く
- 更新のあと: 古いパスポートも一緒に持って出入国する。入国管理局で再スタンプをする方法もある。アニュアルレポートでは有効なパスポートの原本を見せる
マニラ日本人サポートでは、ビザや在留の手続き、銀行口座の開設、携帯電話の契約などを長年支援しています。パスポートの更新の時期や、更新後の出入国で迷うことがあれば、無料でご相談いただけます。まずはお気軽にお問い合わせください。
参考・出典
- 外務省 海外安全ホームページ 安全対策基礎データ(フィリピン)
- フィリピン入国管理局 Operations Order No. SBM-2015-026(残存期間6か月未満で入国できる国の一覧)
- フィリピン入国管理局 Temporary Visitor (9A) Visa Waiver
- 在フィリピン日本国大使館 パスポート(旅券)
- 在フィリピン日本国大使館 切替申請(旧版の案内)
- 在フィリピン日本国大使館 領事関係手数料
- 外務省 旅券手数料改定 関連情報
- 在フィリピン日本国大使館 マイナポータルからのパスポートのオンライン申請の運用開始
- 在フィリピン日本国大使館 パスポートの更新についてのご案内メールの配信
- フィリピン入国管理局 Re-Stamping of Visa
- フィリピン入国管理局 Re-Stamping of Visa 必要書類の一覧(PDF)
- フィリピン入国管理局 Re-Issuance of ACR I-CARD
- フィリピン入国管理局 Operations Order No. 2025-007(2026 Annual Report Guidelines)
- フィリピン入国管理局 Annual Report (A.R.)
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