フィリピン移住で観光ビザ更新に疲れたら|配偶者向け「13aビザ」のメリットと申請の流れ

フィリピン人配偶者がいるなら一択の永住ビザ「13a」を、マニラ在住の日本人が解説。観光ビザ更新の悩みから解放され、就労も可能。必要書類・費用・申請の流れ・つまずきやすい点まで、移住とビザ手続きの実情をまとめました。

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フィリピン永住権・マニラ在住13年以上 / 移住・ビザ・ビジネスを日本語でサポート

フィリピン移住で観光ビザ更新に疲れたら|配偶者向け「13aビザ」のメリットと申請の流れ

フィリピン人配偶者がいるなら一択!「13aビザ」のメリットと申請の流れ

要約

  • フィリピン人の配偶者がいれば、13aビザで観光ビザの更新から解放され、婚姻が続く限りフィリピンに住み続けられます。
  • 最初は1年間の仮永住として発給され、その後に本永住へ切り替わり、フィリピン国内で働くこともできます。
  • 申請の窓口は入国管理局で、仮永住の費用はおおよそ8,000〜10,000ペソ前後、取得までは3か月以上が目安です。

フィリピンでの生活が長くなってくると、観光ビザの延長に通い続けることに疲れてくる方は多いです。空港やイミグレに何度も足を運び、そのたびに費用を払う暮らしは、地味にストレスがたまります。

もしフィリピン人のパートナーと結婚しているなら、その悩みは「13aビザ」で一気に解決できる可能性が高いです。この記事では、13aビザのメリットと申請の流れ、現地でつまずきやすいポイントまで、現地で暮らす日本人の目線でわかりやすく説明します。

読み終わるころには、自分が次に何をすればいいのかがはっきり見えてくるはずです。

観光ビザの更新に疲れていませんか

悩み起きること
延長の繰り返し費用がかかり、滞在期間にも上限がある
オーバーステイ罰金や面倒な手続きが発生する
期限を常に気にする生活思った以上に精神的な負担が大きい

フィリピンに長く住む日本人の多くが、最初は観光ビザでの滞在からスタートします。観光ビザは延長を繰り返せば長く滞在できますが、延長のたびに費用がかかり、滞在期間にも上限があるため、根本的な解決にはなりません。

延長の手続きを忘れてオーバーステイになると、罰金や面倒な手続きが発生します。仕事や子育てで忙しい中、ビザの期限を常に気にしながら生活するのは、思った以上に負担が大きいものです。

「いつまでこの更新を続けるんだろう」と感じ始めたら、それは滞在の形を見直すサインです。配偶者がフィリピン人であれば、もっと安定した選択肢があります。

関連: 【フィリピン就労ビザ】観光ビザから切り替えは可能?マニラで働くための基礎知識 で詳しく解説しています。

なぜ配偶者には13aビザが「一択」なのか

特徴内容
対象フィリピン国籍の配偶者と結婚した外国人
仕組み仮永住(1年)→本永住の2段階
費用安く、まとまった預託金が基本的に不要
就労フィリピン国内で働ける

13aビザは、正式には「ノンクオータ移民ビザ(Non-Quota Immigrant Visa)」と呼ばれる、配偶者向けの永住ビザです。フィリピン国籍の人と法的に結婚している外国人だけが申請できる、いわば結婚している人の特権のような制度です。

フィリピン人配偶者と日本人夫婦がパスポートと書類を手に永住ビザを確認する様子 フィリピン人の配偶者がいれば、13aビザという永住への道が開けます。

このビザの大きな特徴は、最初に1年間の「仮永住(Probationary)」が発給され、その後に「本永住(Permanent)」へ切り替わるという2段階の仕組みです。本永住になれば、婚姻関係が続く限りフィリピンに住み続けられます。

他の永住系ビザと比べて費用が安く、まとまった預託金(銀行に預けるお金)も基本的に必要ありません。さらにフィリピン国内で働くこともできるため、配偶者がいる人にとっては、まさに「一択」と言える内容になっています。

リタイアメントビザ(SRRV)のように高額な預託金を求められないのは、結婚という条件があるからこそです。実際、私がSRRVのスマイル型の取得をお手伝いした60代の男性は、当時2万米ドルの預託金を銀行に預け、さらに毎年の年会費も払っていました。13aビザならこうしたまとまった預託金が基本的に要らないので、条件を満たしているのに使わない手はない、というのが正直なところです。

13aビザ申請の流れと必要書類

項目内容
窓口入国管理局(BI)
主な書類パスポートのコピー、PSA婚姻証明書、配偶者の出生証明書、NBIクリアランスなど
費用仮永住の申請でおおよそ8,000〜10,000ペソ前後+ACR I-Card代
期間3か月以上が目安
段階約1年後に本永住へ切り替え

申請の窓口は、すべて入国管理局(BI/Bureau of Immigration)です。マニラだけでなく、セブや地方都市のBIでも手続きができます。

入国管理局でのビザ申請に必要なパスポートや婚姻証明書などの書類一式 申請はBIの窓口で行い、PSA婚姻証明書やNBIクリアランスなどの書類をそろえます。

まずは必要書類をそろえるところから始めます。主に用意するのは、パスポートのコピー(顔写真のページと直近の入国スタンプのページ)、PSA発行の婚姻証明書、配偶者のPSA発行の出生証明書、NBIクリアランス(無犯罪証明書)、申請書とチェックリスト、証明写真などです。

NBIクリアランスは外国人の場合、原則としてマニラのUNアベニューにあるNBI本部で取得します。一方で、BIクリアランスや健康診断書は、申請時にイミグレ側で用意されることが多く、自分で準備しなくてよい場合があります

書類がそろったら、配偶者と一緒にBIへ行き、申請書とチェックリストを提出します。配偶者の同行が前提となる場面が多いので、二人のスケジュールを合わせておくことが大切です。

費用は時期や地域で変わりますが、仮永住の申請にかかる費用は合計でおおよそ8,000〜10,000ペソ前後が目安です。これに加えて、外国人登録カード(ACR I-Card)の発行費用が別途かかります。

申請からビザ取得までの期間は、3か月以上が目安です。書類の準備や結婚関連の手続きも含めると、半年以上かかることもあると考えておくと安心です。

仮永住を取得してから約1年後に、本永住への切り替え手続きを行います。この間に大きな問題がなければ、晴れて正式な永住ビザを手にすることができます。

実際に私が支援した、日本で20年ほど美容師をしていた方は、フィリピン人の奥さんと結婚していたので、妻名義の法人と13(a)ビザを組み合わせて、完全に合法な形でマニラに美容院を開きました。DTIやMayor's Permit、BIRといった許認可も思ったよりすんなり通り、5年経った今も来客が絶えません。13aビザが、安心して働き続けるための土台になっている好例だと感じています。

関連: フィリピン就労ビザ(9G)の取得期間と費用|マニラ移住前に知るべき手続きの流れ【2026年最新】 で詳しく解説しています。

申請でつまずきやすいポイントと対処法

つまずき対処
処理が予定どおり進まない時間に余裕を持って動く
書類不備で何度も通うコピーを多めに用意し、ペンを持参する
服装で入館を断られる襟付きシャツに長ズボンで行く
過剰請求される申請前に相場を確認する
年次報告を忘れる年明けの予定に入れておく

現地で実際に多いのが、役所の処理が予定どおりに進まないという問題です。「来週できる」と言われても、その通りに進まないことは珍しくないため、時間に余裕を持って動くことが大前提になります。

マニラの入国管理局の窓口で順番を待つ人々と手続きの様子 役所の処理は予定どおり進まないことも多く、時間に余裕を持つことが大切です。

書類の不備で何度もBIに通うことになるのも、よくある失敗です。提出前にチェックリストと照らし合わせ、コピーは多めに用意しておくと、その場で慌てずに済みます。役所にはボールペンが置いていないことも多いので、自分のペンを持参するのも地味に効いてきます。

服装にも注意が必要です。襟付きのシャツに長ズボンが無難で、短パンやサンダルだと入館を断られることがあります。

また、業者や仲介者によっては相場より高い金額を請求してくるケースもあります。提示された金額が妥当かどうか不安なときは、申請前に相場を知っている人に確認すると、過剰請求を避けやすくなります。

くわえて、ビザの制度や運用は急に変わることがあります。コロナ禍では新規ビザの発給が事実上止まり、観光ビザから長期ビザへ切り替える通常のルートが描けなくなったことがありました。あのとき私は、申請のたびに入国管理局の最新の運用を確認することがいかに大事かを強く実感しました。

取得後も油断は禁物です。ACR I-Cardを持っている人は、毎年初めから60日以内に年次報告(Annual Report)を行う義務があり、手数料はおよそ310ペソです。これを忘れると後で面倒になるので、年明けの予定に入れておくことをおすすめします。

関連: マカティで「ルフィ」幹部の日本人拘束——在フィリピン日本人が正規ビザと身分証で合法に暮らす要点 で詳しく解説しています。

よくある質問

Q: 結婚していれば誰でも13aビザを取得できますか

A: フィリピン国籍の配偶者と法的に有効な婚姻関係にあることが基本条件です。ただし、犯罪歴や過去の不法滞在があると、登録や更新が拒否されることもあるため、心配な点がある場合は事前に確認しておくと安心です。

Q: 自分で申請できますか。それとも業者に頼むべきですか

A: 書類さえそろえば自分で申請することも十分可能です。ただし、平日に何度もBIへ通う時間が取れない人や、英語でのやり取りに不安がある人は、サポートを利用したほうがスムーズに進むことが多いです。

Q: 13aビザがあればフィリピンで働けますか

A: はい、13aビザを持っていればフィリピン国内で就労できます。別途の就労ビザを取らずに働けるのは、このビザの大きなメリットの一つです。

Q: もし配偶者が亡くなったらビザはどうなりますか

A: 13aビザは配偶者との婚姻が前提のため、配偶者が亡くなった場合は別のビザへの変更や出国が必要になります。一般的には30日〜90日以内の対応が求められるので、早めに手続きを進めることが大切です。

Q: 申請にはどれくらいの期間がかかりますか

A: 目安は3か月以上で、書類準備まで含めると半年程度を見ておくと安心です。役所の処理は遅れることも多いので、滞在期限に余裕を持って動くことをおすすめします。

まとめ

フィリピン人の配偶者がいるなら、観光ビザの更新を続けるよりも、13aビザへ切り替えるほうが圧倒的に安定し、費用も抑えられます。仮永住から本永住へと進むことで、婚姻が続く限りフィリピンに住み続けられ、就労も可能になります。

一方で、書類の準備や役所での手続きには、時間のルーズさや過剰請求といった現地ならではのつまずきがつきものです。事前に流れと注意点を押さえておくことが、スムーズな取得への近道になります。

「自分のケースでも申請できるのか知りたい」「書類の準備で失敗したくない」という方は、マニラ日本人サポートの無料相談をご利用ください。フィリピン永住権を持ち、実際にマニラへ移住した運営者が、あなたの状況に合わせて次の一歩を一緒に整理します。

参考・出典

この記事を書いた人

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運営者 / フィリピン永住権を持つマニラ在住の日本人

  • 東京都出身・生粋の江戸っ子(3代目)
  • フィリピン永住権を取得し自らマニラへ移住(在住13年以上)
  • 移住・ビザ・会社設立・現地生活を実体験
  • 相談から定着まで日本語で一貫サポート

フィリピン永住権を持ち、自分自身がマニラに移り住んだ日本人です。ビザ・住まい・銀行・役所など、はじめての土地でつまずきやすいところを、自分の経験と現地の人脈で一つずつ解きほぐします。記事は「現地で実際にどうなのか」を等身大でお伝えします。ご相談は初回無料・日本語だけで完結します。

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